株式会社LA総研の就労継続支援とは

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就労継続支援とは

「就労継続支援」には2種類ございます。

就労継続支援には雇用契約に基づきながら一般的な就労を目指すA型と就労機会を与えながらA型もしくは一般的な就労を目指すB型がございます。A型とB型のそれぞれをご説明致します。


就労継続支援A型(雇用型)

就労継続支援A型(雇用型)

就労継続支援A型(雇用型)

企業等に就労することが困難な者につき、雇用契約に基づき、継続的に就労することが可能な65歳未満の者下記の対象者に対し、生産活動その他の活動の機会の提供、その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練、その他の必要な支援を行います。

就労継続支援A型(雇用型)の対象となる方

企業等に就労することが困難な者であって、雇用契約に基づき、継続的に就労することが可能な65歳未満の者(利用開始時65歳未満の者)。具体的には次のような例が挙げられます。

  1. 就労移行支援事業を利用したが、企業等の雇用に結びつかなかった者
  2. 特別支援学校を卒業して就職活動を行ったが、企業等の雇用に結びつかなかった者
  3. 企業等を離職した者等就労経験のある者で、現に雇用関係がない者

 就労継続支援B型(非雇用型)

就労継続支援B型(非雇用型)

就労継続支援B型(非雇用型)

通常の事業所に雇用されることが困難な障害者のうち、通常の事業所に雇用されていた障害者であって、その年齢、心身の状態その他の事情により、引き続き当該事業所に雇用されることが困難となった者、就労移行支援によっても通常の事業所に雇用されるに至らなかった者、その他の通常の事業所に雇用されることが困難な者につき、生産活動その他の活動の機会の提供、その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練、その他の必要な支援を行います。

就労継続支援B型(非雇用型)の対象となる方

就労移行支援事業等を利用したが一般企業等の雇用に結びつかない者や、一定年齢に達している者などであって、就労の機会等を通じ、生産活動にかかる知識及び能力の向上や維持が期待される者。具体的には次のような例が挙げられます。

  1. 就労経験がある者であって、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難となった者
  2. 就労移行支援事業を利用(暫定支給決定での利用を含む)した結果、B型の利用が適当と判断された者
  3. 上記に該当しない者であって、50歳に達している者又は障害基礎年金1級受給者
  4. 上記に該当しない者であって、地域に一般就労の場やA型の事業所による雇用の場が乏しく雇用されること又は就労移行支援事業者が少なく利用することが困難と区市町村が判断した者(平成24年度までの経過措置)

厚生労働省のHPより

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